業務内容


― 家族信託 ―

 認知症対策の新たな方法として家族信託という方法があります。

本人が家族など信頼できる人に自分の財産を契約で託し、管理や処分をしてもらう方法です。

・認知症で預貯金の管理が不安な方

・自宅の建替えや売却が必要な方

・土地活用や相続税対策が必要な方

・遺言代わりに家族信託を利用して安全な相続をしたい方

お金や不動産、証券などの財産を家族に託します。

成年後見を利用した時にある全財産が家庭裁判所の監督下におかれるために生じる使い勝手の悪さがありません。

 具体的な内容≫

家族信託組成のサポートを家族信託を専門にしている士業と連携して行います。

◆相談

◆信託契約書作成

◆締結

◆口座開設等


― 遺言・遺贈寄付 ―

遺言は、あなたの財産をあなたの意志どおりに、処分したいという思いを実現し、残された家族に無用な相続争い、心配を避けるための、あなたの残された家族への法律効果のある手紙です。

 

自筆証書遺言は、自分で書いて作成します。

 

公正証書遺言は、公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成されます。公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認して、内容に間違いがなければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印します。公証人役場へ払う手数料が発生するが家庭裁判所の検認がいらず、遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言書としての信用性は高くなります。

安心、確実な公正証書遺言をお勧めします。

 

遺贈寄付とは、亡くなったときに残った財産の一部または全部を遺言書によって、社会問題解決のために使ってもらえるようNPOや公益団体、学校、研究機関などに寄付することです。

例えば、自分の財産の一部を「国境なき医師団」や「ユニセフ」に遺言書で寄付することで、あなたの財産を世界各地で緊急医療を必要とする人々を救うためや、子どもたちの未来のために生かすことができます。

財産を人々のために役立て、最後の社会貢献をしたいと考えている人にお勧めします。

寄付額は少額でもできます。たとえ、5万円、10万円の寄付でも寄付を受ける団体は大助かりです。

寄付先に迷っておられたらご一緒に寄付先を考えましょう。承継寄付診断士として誠実に相談を受けたまります。

 具体的な内容≫

◆公正証書遺言作成サポート

  ・戸籍謄本類の収集(相続人調査)

  ・所有不動産の調査、資料収集

  ・預金・株式等の保有財産の財産調査、

   資料収集

  ・推定相続関係説明図作成

  ・財産目録の作成

  ・遺言内容の相談、案文の作成

  ・公証人とのやりとり

  ・証人2名の手配

◆公正証書遺言の証人

◆遺言執行


― 相続 ―

遺言がない場合、銀行の預金の払い出し、名義変更、不動産の名義変更等に法定相続人全員の印鑑のある遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書作成には、相続人と相続財産を確定する必要があります。

不動産の名義変更には遺産分割協議書の他に、相続関係図も必要になります。

いろいろ、面倒なことが多い相続手続きをご相談下さい。

 

* 相続税申告が必要なケースは提携している相続税専門の大手税理士法人と連携しながら業務を進めます。令和2年中には相続財産が10億円を超えるケースを2件扱いました。

(1件は事業承継税制を利用)

*事業承継対策にお悩みの方は、資産税専門の大手税理士法人を紹介します。

*相続の不動産登記については、司法書士に依頼しています。

 具体的な内容≫

◆遺産分割協議書作成

◆相続人の確定(相続関係図作成)

◆相続財産の確定(財産目録作成)


― 成年後見 ―

成年後見制度とは、知的障害や認知症などにより、判断能力が不十分になったとき、その方の権利や財産を守り、安心して生活していけるように支援するためのものです。

 

成年後見制度には、「法定後見」、「任意後見」のふたつがあります。

 

「法定後見」の場合には代理できる事務を民法で定めています。

判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」に分けられ、自身でほとんど判断できない状況とされる後見では、財産に関するすべての法律行為を代理するが、判断能力が残っている補佐や補助では、申立ての範囲で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」を代理します。

 

「任意後見」の場合、判断能力が衰える前に、ご自分で選んだ人と任意後見の契約を交わし、契約内容も相談しながら決めておきます。

そして、判断能力が衰えたときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任後、任意後見人が後見事務を行います。            

 

    

具体的な内容≫

任意後見

◆任意後見契約サポート

◆任意後見事務

◆財産管理事務

◆見守り事務

  (一人暮らしの高齢者の自宅を訪問、見守ります。)

◆任意後見監督人

 

法定後見

◆後見人

◆保佐人

◆補助人
成年後見人等監督人

― 生活保護 ―

突然の病気や怪我、離婚、また、老後の貯えがなくなり、年金だけでは生活できない。

さまざまに事情により、生活保護を受給したいと考えることがあるかと思います。

ところが、どのような手続きを役所でしなければならないか不安だ。生活保護の制度はどのようなものかわからない。

そのため、生活保護の申請をためらっておられる方もあろうかと思います。

そのような方に、生活保護の制度について説明します。

ご気軽に相談してください。